台風等異常気象時における生徒の登下校について

暴風警報が発表された場合

(1)生徒の登校する以前に名古屋地方気象台から生徒の居住する市町村、又は豊田市西部に暴風警報が発表されている場合
(豊田市東部…旭、足助、稲武、下山支所管内/豊田市西部…豊田市東部以外の豊田市)
→愛知県の警報・注意報(気象庁)

1.始業時刻2時間前までに警報が解除された場合は、平常通り授業を行う。
2.始業時刻2時間前から午前11時までに警報が解除された場合は、 解除後2時間を経て授業を始める。
3.午前11時以降警報が継続されている場合は、授業を行わない。

(2)生徒の登校後に名古屋地方気象台から暴風警報が発表された場合
1.気象・交通機関及び通学路の状況等から生徒を安全に帰宅させうると判断したときは、授業を中止し速やかに下校させる。
2.通学路が危険と認められるときや通学距離等により帰宅が困難と認められるときは、当該生徒の安全を校内において確保する。

特別警報が発表された場合

※特別警報とは・・・<参考>気象庁|特別警報が始まります

(1)生徒の登校する以前に名古屋地方気象台から特別警報が発表されている場合
1.登校させない。
2.特別警報解除後も災害の状況及び気象・交通機関・通学路の状況等に係る情報収集に努め、生徒を安全に登校させうると判断できるまでは登校させない。

(2)生徒の登校後に名古屋地方気象台から特別警報が発表された場合
1.即刻、授業を中止し、災害の状況及び気象・交通機関・通学路の状況等に係る情報収集並びに生徒の生命及び安全を確保する最善の対応(学校留め置き、外部の避難場所への移動、保護者への引き渡し等)を迅速に行う。
2.生徒を校内に留め置いた場合は、特別警報解除後も災害の状況及び気象・交通機関・通学路の状況等に係る情報収集に努め、生徒を安全に下校させうると判断できるまでは下校させない。

暴風警報又は特別警報が発表されていないが、 大雨等異常気象により生徒の安全確保に困難が予想される場合

名古屋地方気象台から発表される注意報・警報等の気象情報を把握するとともに気象・交通機関及び通学路の状況等を判断し、休業や授業の中止を決定する。